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保険診療と自費診療の違い

「保険と自費、どちらがいいか」は、患者さんによって異なります。「なるべく出費を抑えたい」という方には、保険診療が適していますし、「見た目の良さを優先したい」という方であれば、自費診療が適しているといえます。
その方が何を重視されるかによって「どちらがいいか」は変わりますので、患者さんのご要望をきちんとお聞きして話し合い、できる限りご希望に沿える治療方法をご提案します。「見た目が良いほうがいいけれど、出費は抑えたい…」など、まずはご相談ください。

  • 保険診療

    健健康保険が適用される保険診療の費用は全国一律であり、低価格となっています。日本では保険診療の範囲内でも一定水準の歯科技術が保たれており、様々な歯のトラブルを治療することが可能です。そのかわりに、治療方法や使用材料に制限があります。

  • 自費診療

    健康保険が適用されないため、同じ治療でも歯科医院によって費用が異なり、高額になります。しかし治療方法や使用材料に制限がないため、機能性や審美性にこだわることができます。「自分の歯のように快適に噛みたい」「治療箇所が目立たないように白い被せ物にしたい」など、ご希望に沿った治療を受けられるため、結果にご満足いただける可能性が高まります。

料金表

料金改定のため現在準備中となります。


お支払いについて

当クリニックでのお支払いは、下記の方法からお選びいただけます。

  • 現金

  • クレジットカード

    自費診療のみ
    VISA、Master Card、JCB、
    AMERICAN EXPRESS

  • デンタルローン

    自費診療のみ
    スマートチェックアウト(ジャックス)

医療費控除

医療費控除とは

本人や生計を同じくする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定額の所得控除を受けられる制度です。
翌年の3月15日までに申告することで控除が適用され、税金が還付されます。万が一申告を忘れてしまっても、5年前までさかのぼって申告できます。

控除額について

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)1年間(1月1日~12月31日)に支払った金額各種保険で支払われた金額(※2)10万円または所得の5%(※3)

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

控除の対象となる医療費

主に下記の内容に支払った医療費が、控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話
  • など

治療のための通院費も控除の対象になります。お子さんの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添いの方の交通費も通院費に含まれます。ただし、通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の対価として支出されるものに限ります。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは通院費に含まれず、控除の対象にならないのでご注意ください。

控除を受けるための手続き

控除を受けるには、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行なう必要があります。その際、下記の書類を税務署に提出する必要があります。

  • 医療費控除の明細書
  • 所得税及び復興特別所得税の申告書
  • など

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。